[介護保険の住宅改修とは]

高齢者の多くは、住み慣れた我が家で暮らし続けることを望んでいます。しかしながら、段差のによる転倒など高齢者の家庭内での事故も非常に多く、それが原因で身体能力が低下し自宅での生活が困難になるケースもあります。

こうした危険を取り除き、自宅において安心した生活が送れるよう、平成12年4月にスタートした介護保険制度において住宅改修の支給が可能となっています。

介護保険の住宅改修は、その対象となる高齢者の身体状況や日常生活上の動線・習慣・福祉用具の導入状況や他の介護保険サービス(ヘルパー等)の利用状況、また、住宅の状況などを考慮して行わなければなりません。例えば、浴室の手摺り取り付けに際しては、一般的に良いとされる位置に単に取り付けるのではなく、どの位置が本人にとって最適か、ヘルパー等が介護する時に必要となる位置はどこか、住宅の構造上この位置で安全かなどを見極めることが重要です。

本人にとってより効果的な住宅改修を行うためには、施工事業者・ケアマネージャー(介護支援専門員)・その他保健・医療・福祉の専門家の連携が必要となります。

 

[対象者]

介護保険の要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方で、自宅(介護保険被保険者証に記載されている住所)で生活している方の「自宅の改修」が対象となります。介護保険施設の入所者あるいは入院中の被保険者、また入所・入院中の被保険者が一時帰宅のために行う改修工事や、一時的に身を寄せている住宅の改修工事は対象となりません。

ただし、退院するまでに予め自宅の住宅改修が必要など、状況によっては改修が可能な場合もあります。

→詳しくは船橋市介護保険課まで

 

[支給の限度額]

住宅改修(介護保険住宅改修費支給対象工事部分)にかかった費用のうち20万円までに対して、利用者負担割合に応じてそれぞれ1~3割負担で工事の補助が受けられます。

給付額の算出において、小数点以下が生じる場合は小数点以下切捨てです。

〈具体例〉

工事費総額165,655円の介護保険対象工事を行った場合(1割の場合)165,655×0.9=149,089.5  給付額149,089円

               自己負担額16566円

すでに限度額を利用済みであっても、再度20万円まで利用できる場合があります。

→詳しくは船橋市介護保険課まで